コロナで運転免許更新手続き休止!有効期間延長方法は?期間を逃すと失効⁈

コロナで運転免許更新センターの営業時間は?手続き休止で、有効期間延長方法まとめ

新型コロナウィルスの影響で、運転免許の更新業務が4月19日(日)から休止しています。(地域によって、休止したタイミングは違います)

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運転免許更新の更新センターは、「密閉」「密集」「密接」の3密がそろった場所ですし、免許証の写真を撮る時はマスクを外しますので、まさに危険な場所ですよね。更新手続き休止の判断は、当然の対応だと思います。
しかしながら、免許更新期限が迫っている方も多いのではないでしょうか?

ネズタン

それでは有効期限が迫っている方はどうするか?

3か月間の有効期間の延長という対応がなされています。

更新期間内に、各運転免許試験場、中央・厚別優良運転者更新セ
ンター及び各警察署に運転免許証を持参のうえ、お申し出いただく
ことで、更新期限後であっても3か月間は運転が可能になります。

対象者

免許証の更新期限が令和2年3月13日~7月31日までの方→(有効期限12月28日までの方対象)
既に更新期間の指定措置を行い措置後の更新期限が上記までの方

受付時間

各警察署 平日8時45分~17時
各運転免許試験場 平日、日曜日8時45分~17時
(函館、旭川、釧路、帯広、北見運転免許試験場は日曜日は第1、
第3日曜日のみ)

免許更新までの流れ

更新手続開始申請書を提出→※3か月の有効期間の延長

※(この期間の間に、講習の受講や適性検査の受検を含む、通常の更新手続を改めて受けていただく必要があります。)

郵送、代理人申請手続について

本人が、所定の免許更新センターに行けない場合は、郵送や、代理人によって申請手続きをすることができます。

提出書類や、郵送先、送り方については各都道府県警のホームページをご確認下さい。

こちらの記事で郵送の申請方法をまとめています

現在多数の申請をいただいており、シールの発送に時間がかかっているようです。有効期限が迫っている方は、警察署、試験場の窓口にて手続することをおすすめします。

 

コロナで運転免許更新手続きができない!更新期間を逃すと失効⁈

コロナウィルスの影響で、更新手続きの延長手続きが出来ず、更新期間を逃してしまうと免許は失効してしまうのでしょうか?

運転免許証を更新できず、免許を失効させてしまった場合でも、学科・技能試験を受けることなく免許の再取得が可能とのことです。

更新手続開始申請書を提出しても、期間内に免許更新しなければ免許を取得したことにはなりませんので、免許の更新が再開されましたら、忘れずに更新センターに行きましょう!

詳しくは全国の警察署の公式ホームページをご覧下さい。ちなみに、こちらは北海道警察の公式ホームページを参考にさせていただいています。

まとめ

いかがでしたか?運転免許の更新は、通常の期間であれば、誕生日の一か月前後が更新手続きができる期間ですが、現在は免許更新センターが手続きを休止中なので、更新手続開始申請書を提出し3か月の有効期間の延長をしてもらう形になります。

直接、免許更新センターに行くか、郵送でも対応可能です。郵送の対応は現在大変混みあっているので、期限が迫る前に余裕をもって郵送しましょう!センターに直接提出する場合はできるだけ、混みあう時間は避けて行きましょう。

それでは、またお会いしましょう!nezutan日記を読んでいただいてありがとうございました!

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